2019-05-16 第198回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
○政府参考人(大澤誠君) 御指摘のとおり、農地法上、円滑化団体が農地売買等事業によって農地の権利を取得する場合には農業委員会の許可は不要とされておりまして、届出でよいという取扱いをまずしております。
○政府参考人(大澤誠君) 御指摘のとおり、農地法上、円滑化団体が農地売買等事業によって農地の権利を取得する場合には農業委員会の許可は不要とされておりまして、届出でよいという取扱いをまずしております。
実績を有する円滑化団体、旧円滑化団体、その位置付けについて少し触れたいと思います。 本改正案は市町村や農業委員会に期待する役割が大きいものとなっておりますけれども、地域によっては、これまでの農地利用集積円滑化団体として実績を上げてきた市町村やJAなどが農地利用調整のノウハウをこれ有していると思います。
○紙智子君 今ちょっと説明あって、同じ三十五条の三に、農地円滑化団体にも同じ規定があるんですよね。しかし、三十五条の二のようなただし書というのは、この農地円滑化団体の方はないわけです。 農地中間バンクの場合は、農業委員会が遊休農地の再生を求めてもこれ拒否できるけれども、円滑化団体もこれ拒否できるんでしょうか。
今、里見委員御指摘をされました御地元愛知県におきましては、円滑化団体であるJAが米、麦、大豆のブロックローテーションに配慮した形で担い手への農地集積に係る土地利用調整を実施している顕著な例もございます。
先ほど委員御指摘の点につきましても、団体からの要望もございまして、今回の法律案の附則の第四条第一項におきまして、この権利義務を円滑化団体から農地バンクに一括して承継できるという規定を設けているところでございます。
そこで、政府原案に対して、まず、法律の題名を農地中間管理事業の推進に関する法律を廃止する等の法律に修正し、農地中間管理事業の推進に関する法律を廃止した上で、国は、効率的かつ安定的な農業経営を営む者への農用地の利用集積の円滑化のために農業委員会や農地利用集積円滑化団体が講ずる措置を促進するため、必要な財政上の措置等を講ずるよう努めるとともに、米穀、麦その他の重要な農産物の生産を行う農業者の所得を補償するための
二 農地利用集積円滑化事業の農地中間管理事業への統合一体化に当たっては、これまで旧円滑化団体が実績を有している地域において混乱が生じないよう、旧円滑化団体の機能が存続し、効果を発揮していることを明確化した上で、本改正内容を丁寧に周知すること。
立憲民主党提出の修正案は、農地バンクの廃止、円滑化団体と農地バンクの統合一体化の廃止、戸別所得補償制度の検討を主な内容とするものでありますが、そのいずれも現実的ではないと考えます。 まず、農地バンクの廃止ですが、廃止したら現場は一体どうなると考えているのでしょうか。 現在、農地バンクから農地を借りている担い手は七・五万人、借りている農地は百十四万筆、十八万五千ヘクタールです。
全国で、現在、農地利用集積円滑化団体は千百七十四団体ございます。これは平成二十九年度末の数字でございます。 そのうち、平成二十九年度中に利用権設定の実績が全くない団体が八百四十八団体、これは千百七十四団体中の七二・二%でございます。
現在、特に九州のかなりの部分等々、農地バンクへの移行が進んでいるところを我々も見させていただきましたけれども、それは何も、競争の結果、円滑化団体が実績が下がっているとかそういうことでは全くなくて、むしろ、自発的に円滑化団体から農地バンクに移行していこうという地域の意向がそちらの方に向かわせているというのが多いというふうに我々は認識してございます。
配分計画案の作成主体に追加する者といたしましては、ブロックローテーションや新規就農の促進と結びついた取組を行っている旧円滑化団体、また、農地の集積、集約化のために所有権を一時所有するというユニークな取組を行っている旧円滑化団体、それから、担い手である集落営農法人の設立を促進しているような旧円滑化団体、こういう者を想定してございます。
これまで集約の仕事、集積の仕事、農業委員会の皆さんやあるいはJAの皆さんを中心とした保有合理化事業、あるいは集積円滑化団体を通じた集積円滑化事業などで、市町村、地域の話合いの中でいろいろ行って、努力されていまして、まさに顔の見える関係の中で行われてきたんですね。 見ていると、今回の法案もその時代に戻ろうとしているような感じもします。それはそれでいいんですけれども。
このため、今回の見直しにおきましては、このような実績ある団体が農地バンク配分計画案を作成できることとする等により、旧円滑化団体の事業を農地バンクの事業として実施できるようにすることといたしてもおります。 これによりまして、利用権等の設定を求める農地のリストが県段階で統一をされて、担い手農家にとっても利用する農地の集約化のチャンスが更に広がるものと考えているところでございます。
今回のこの農地バンクの見直しに限って申しますと、その中でも、やはり新規就農等で特色のある取組を行っておられる旧円滑化団体につきましては、この役割をなるべく維持した形で、一方で、担い手のリスト、農地のリストの共通化ということのためもありまして、円滑化団体と農地バンクを、円滑化団体の活動を損なわない形で統合一体化する、こういう考え方を打ち出したことでございますし、新規就農の事業につきましても、引き続きJA
それから、農業公社は、農地中間管理機構と、市町村や農協も実施主体である農地利用集積円滑化団体となれる農地利用集積円滑化事業を行っていますけれども、この事業の実績が農林水産省の調査によりますと大変に少ないということがあって、今現場では、この農地利用集積円滑化事業が廃止されて機構事業に一本化されるんではないかというような心配の声が上がっているんです。
相対だってあるし、今までの農地利用集積円滑化団体だってあるし、こういったものをうまく組み合わせながら、それこそ法人化して、きちんとその担い手のいない農地を受けて地域の農業を行っているところもあります。
他方、現場では、御指摘のとおり、例えば農業委員会でありますとか農地利用集積円滑化団体など、機構に加えて、地域の状況に応じて様々な主体が農地利用の改善に向けて努力されているというふうに承知しております。
機構を通じるのもいいです、農業委員会を通じるのもあるんです、JAがやっているような円滑化団体もあります、さまざまなマッチングの手段があるのに、とにかく機構の成績を上げなきゃいけないといって、機構を通じたものの実績がいい県にだけ農業予算をたくさん配分しようとしているのは私は政策として間違っていると思うので、改めたらどうか。これは提案をしておきます。
機構を活用しないで、相対ですとか、あるいは先生が御指摘になったような円滑化団体の仕組み、そういった仕組みで農地の集積を進めることは可能というふうに思っておりますけれども、この方式ですと、担い手への農地利用の集積はされても、まとまった面積で利用できるようにする集約化ということが難しいというふうに考えているところでございます。
一方で、従来からございます農地利用集積円滑化団体、この事業もございますけれども、こちらの方は機構とはちょっとスキームが違いまして、農地の出し手の方を代理をして、受け手になる方を探し出す、で、探してこの契約を締結すると、これが仕事でございます。
〔委員長退席、理事野村哲郎君着席〕 それから、農地集積円滑化団体ということで農地流動化に取り組んでいただいている農協もございます。
農業委員会、そして円滑化団体、中間管理機構、今三つあるわけですね。それに今度は推進委員をつくる。この中間管理機構は昔の合理化法人ですよね、少し中身は変わりましたけれども。農地に関して今既にこれだけあるんですよ。さらにまた推進委員をつくる。
もう一つは、いわゆる円滑化団体、これは市町村段階の団体ですね。農業委員会は市町村の独立行政委員会。それで、農地法人、農地保有合理化法人、いわゆる県の農業公社でありますけれども、これを今回見直して中間管理機構にしているわけです。これらが相まって、いずれにしても、農地の集積、集約を担い手にしていくというのはいいと思うんですが、ここの実績というところをちょっと見ていただきたいんです。
○村岡委員 次に、参考人の方で、農地中間管理機構に関してお話しされていましたけれども、先ほど玉木委員が話した午前中の話もありますが、集積円滑化団体、ほかの団体でもよくやっていると。何か新しい団体だから、非常に活躍している。前の質問でも、自分たちの自己評価は非常に高いというようなことなんですけれども、中間管理機構の政策が間違っているとは私は思っていないんです。
○林国務大臣 今回の調査は、農地中間管理機構の初年度の実績に焦点を当てて、全国の県にお聞きをして調査を行っておりますので、円滑化団体、今御指摘のあったように、大事だと思っております。もう中間管理機構以外はやるなということではなくて、まさに、それぞれの役割を果たしてもらわないといけないということでございますが、今回の調査は行っておりません。
そして、もう一つ大きい点は、中間機構ではなくて、むしろ集積円滑化団体ということで、地域の農協を中心とした組織の方が流動化に大きな貢献をしているという現実があるということなんですね。これだけ金と、政策的に人も動員して、農水省を挙げてやったにもかかわらず進まなくて、さほど進めていない方が進んでいるというのは一体何なのかということを我々はもうちょっと考えることが大事だと思います。
農地利用集積円滑化団体である斐川町農業公社が農地の貸し借りの中心的な役割を担い、担い手に集積された農地のほぼ全域が面的に集約され、規模拡大が進んでいる状況で、一町一農場構想の実現に向け、着実に農地流動化が進みつつあります。 しかし、現在の状況になるには構想から十年の時間と労力が費やされております。
農業委員会の農地利用集積の実績では、二〇一一年で十二万六千六百七十九ヘクタール、農地利用集積円滑化団体の三万二千四十九ヘクタール、農地保有合理化法人の八千二十七ヘクタールを大きく上回る実績を持っており、農業委員会が農地利用集積の中心的役割を果たしてきました。当然、農地中間管理機構による農地集積に対する農業委員会の法的関与と正当な位置付けが不可欠です。
それから、同じく二十三年度における農業協同組合、これは農地利用集積円滑化団体の半数は農協でございますが、ここの農協の女性の役員の数は八百五十一人でございまして、全役員一万八千九百九十人に占める割合は四・五%で、前の年に比べますと〇・六ポイント増加をしております。
それで、事務方で結構ですので、今まで、例えば農業委員会の女性の割合であるとか、農業公社あるいは農地利用集積円滑化団体などの女性の幹部割合、これが非常に低かったんですが、その後、キャンペーンをしまして少しずつ改善されているとは言えると思いますけれども、今の水準について、簡単で結構ですので御説明ください。
今回のこの農地流動化には、農地保有合理化法人がこの機構に変わるということでは必ずしもなくて、今まで農業委員会、それから農地利用集積円滑化団体、これは平成二十二年からやっておりますが、それから保有合理化法人については昭和四十五年からそれぞれやってきて、この農地利用集積円滑化団体というのは平成二十二年に一万八千、それから平成二十三年に三万二千とそれなりの成果も上げてきているところでございますので、何かこの
これまでは農地流動化は農業委員会それから農地利用集積円滑化団体、こういうところが役割を果たしてきたのは事実でございますから、今回整備する農地中間管理機構と今まであったところが連携を密にしてみんなで対応していくということが重要であろうと、こういうふうに思います。
そういう意味で、今お話がありました農地利用集積円滑化団体、農協などが取り組んでいるわけですけれども、これの活用も本当に重要だと思います。 資料の三のところに先ほど大臣が引用されたような数字が出ておりますけれども、資料の三で、農地保有合理化法人の実績が一番右、それから真ん中に農地利用集積円滑化団体の活動、先ほど大臣から言及がありました数字が入っております。
○玉木委員 大臣、今大事なことをおっしゃっていただいて、私はお金を入れるなと言っているのではなくて、今実際、円滑化団体なんかでも、やっていてうまくいっているケースは、農業委員さんとかあるいは普及指導員さんとかが走り回って相手を見つけてマッチングさせている。
というのは、今の農地保有合理化法人が機能していまして、各地域の農業委員会ですとか、農協さんですとか市町村もそうですけれども、円滑化団体等々と連携をうまくとっております。 それで、農地の利用調整、流動化の取り組みがかなり進んで成功しておりまして、今まさに、担い手に対する目標が八割ですけれども、北海道は既にもう八割を超える水準で担い手に農地が集積しているという状態にあります。
ちなみに、現在、農地利用集積円滑化団体の数が千七百四十四団体あるんですが、このうち、JAが八百八十七でございますので、実際に五一%はJAがやっておられる、こういう実績もあるわけでございます。
各県の農業開発公社が、貸し借りについては、大概、直近は市町村の円滑化団体に移されたのでありますけれども、市町村段階の取り組みもありますが、私どもが直接貸し借りに力を入れておりまして、主に畑でございます。
従来の、二十一年の農地法改正で入りました農地集積円滑化団体の場合には、出し手を代理して受け手を探して、その上で契約を締結する、契約のあっせんをするということになりますけれども、こういう組織でございましたので、この場合には、出し手の方と受け手の方が直接接触をするということは当然ありますし、最後に結ぶ契約は、両当事者の契約になります。
農業委員会のあっせん制度もございますし、それから、二十一年の農地法改正でつくりました農地利用集積円滑化団体もございますので、こういったものを十分御利用いただきたいというふうに考えております。